不納付加算税の計算方法 源泉所得税額(1万円未満切捨て)×10%(5%) = 不納付加算税の額( 5,000 円未満切捨て) この金額が 5,000 円未満であれば、不納付加算税は発生 しないことになります 。 その他 ・不納付加算税は、 法人税の損金、所得税の必要経費にすることはできません. 源泉所得税の納付が遅れると、延滞税も加算されます。 延滞税は、納付期限の翌日から納付するまでの日数に次の年利率(平成29年)を掛けて計算されます。 ① 法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間 ⇒2.7% 【源泉徴収】源泉徴収した所得税の納付の仕方 […]